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基礎知識

介護タクシーに介護保険は使える?適用条件と自己負担額

「介護タクシーは介護保険で安くなる」と聞いたことはあっても、自分の親が対象になるのか、どんな外出なら使えるのかは分かりにくいものです。ここでは、保険が使える条件と使えないケース、負担の目安を、できるだけ具体的に整理します。

介護保険が使える「介護タクシー」とは

介護保険が適用されるのは、ケアプランに位置づけられた「通院等のための乗降介助」というサービスとして利用する場合です。これはケアマネジャーが作成するケアプランに組み込まれ、訪問介護の一環として行われるもので、いわゆる「介護保険タクシー」と呼ばれます。保険を使わずに誰でも頼める「自費の介護タクシー」とは、立て付けが異なります。

適用される主な条件

対象になる外出・ならない外出

保険が使えるのは「日常生活上または社会生活上、必要が認められる外出」に限られます。線引きのイメージは次のとおりです。

対象になりやすい対象になりにくい
通院・治療趣味・娯楽の外出
本人が行く必要のある公的手続き冠婚葬祭・お墓参り(多くは自費)
選挙の投票など買い物の付き添い(条件により異なる)

判断は市区町村やケアマネジャーによって異なる部分があるため、迷ったら必ず担当のケアマネジャーに相談しましょう。

自己負担の目安

保険が適用される「乗降介助」部分は、所得に応じて1〜3割の自己負担になります。ただし、保険でまかなわれるのは介助の部分であり、運賃そのものは自費になるのが一般的です。「介助は保険、運賃は実費」と覚えておくと整理しやすいでしょう。

利用までの手順

  1. 担当のケアマネジャーに「通院に介護タクシーを使いたい」と相談する
  2. ケアプランに「通院等乗降介助」を位置づけてもらう
  3. 対応している事業者を紹介・手配してもらう、または自分で探して連携する
  4. 利用開始。請求は介助分(保険)と運賃分(自費)に分かれる
介護保険の適用可否・自己負担割合・対象となる外出の範囲は、要介護度やお住まいの自治体、ケアプランの内容によって異なります。実際の適用については、必ず担当のケアマネジャーや市区町村の窓口にご確認ください。

よくある質問

Q. 要支援でも介護保険で介護タクシーは使えますか?

要支援の方は「通院等乗降介助」の対象外となることが多く、原則として自費利用になります。判断は自治体やケアマネジャーによって異なるため、まずは相談してみましょう。

Q. 家族が付き添う場合も保険は使えますか?

保険が適用されるのは、利用するご本人の乗降介助の部分です。付き添う家族の同乗そのものは保険の対象ではありませんが、多くの事業者で同乗は可能です。

まとめ

介護保険が使えるのは、ケアプランに組み込まれた通院等の乗降介助としての利用が中心で、要介護認定やケアマネジャーの関与が前提です。趣味や冠婚葬祭などは自費になることが多いものの、自費なら使い道は自由です。まずはケアマネジャーへの相談から始めましょう。

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ケアマネジャーがいない場合は?

要介護認定をまだ受けていない、担当のケアマネジャーがいないという場合は、まずお住まいの地域包括支援センターに相談してみましょう。ここでは、要介護認定の申請のサポートや、ケアマネジャー選びの案内を無料で受けられます。認定が下りるまでには時間がかかることもあるため、その間にどうしても通院などで移動が必要なときは、介護保険を使わない自費の介護タクシーを利用する方法があります。自費であれば要介護認定の有無にかかわらず誰でも利用でき、通院に限らず目的も自由です。「保険が使えるようになるまで待つしかない」とあきらめず、急ぎのときは自費利用という選択肢も持っておくと、いざというときに動きやすくなります。