経過措置終了後 介護タクシーの仕入税額控除はどうなる?
インボイス制度には、未登録(免税)事業者からの仕入でも一定割合を控除できる経過措置があります。これは段階的に縮小し、最終的に終了します。終了後、未登録の介護タクシーへの支払いはどう扱われるのか、施設・事業者が今から備えるべきことを整理します。
控除割合の縮小スケジュール
経過措置の控除割合は、2023年10月〜2026年9月が80%、2026年10月以降は70%、2028年10月以降は50%、2030年10月以降は30%、そして2031年10月に終了する予定です。終了後は、未登録事業者への支払いについて消費税の控除が一切できなくなります。
終了後に何が変わるか
経過措置が終了すると、未登録の介護タクシーに支払った消費税は、施設にとって全額が控除できないコストになります。同じ料金でも、登録事業者なら控除でき、未登録なら控除できない、という差が最大化します。継続的に多く利用するほど、その差は経営に影響します。
施設が取るべき対応
取引先の登録状況を一覧で把握し、未登録先がどれだけあるかを確認しておきましょう。終了に向けて、登録事業者への切り替えや、未登録先との価格・条件の見直しを段階的に検討します。急に対応するより、縮小スケジュールに合わせて少しずつ進めるほうが負担が分散します。
事業者が取るべき対応
未登録の介護タクシー事業者は、終了が近づくほど取引先から登録を求められやすくなります。施設・病院との取引を続けたいなら、登録の判断を早めにしておくことが、安定した受注につながります。
スケジュールや控除の扱いは今後の制度改正で変わる可能性があります。最新情報は国税庁の公表資料を、個別の判断は顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。本記事は一般的な情報提供です。
まとめ
経過措置は80%→70%→50%→30%と縮小し、2031年に終了して未登録事業者への支払いは控除できなくなります。施設は取引先の登録状況の把握と段階的な見直しを、事業者は登録の早期判断を、それぞれ計画的に進めておくことが大切です。