Tokyo Care Taxi Information Center
🚐 東京介護タクシー情報センター
← トップへ戻る
会計ソフト別

弥生会計でのインボイス入力方法 介護タクシーの領収書編

弥生会計や「やよいの青色申告」で、介護タクシーに関する領収書をインボイス制度に合わせて入力する手順を整理します。弥生は仕訳ベースで処理するため、「税区分(税計算区分)」の選び方と、取引先が適格請求書発行事業者かどうかの区別が要になります。スマート取引取込を使った効率化の流れも含めて解説します。

1. 入力の全体像

弥生での流れは「①領収書を用意(スマート取引取込なら画像・明細を取り込み)→ ②仕訳を登録 → ③税区分を適格・非適格・経過措置に応じて設定」です。介護タクシーの領収書では、まず登録番号(Tから始まる13桁)の有無を確認します。番号があるかどうかで、後の税区分の選択が変わります。

2. 仕訳の登録と勘定科目

「仕訳の入力」または「かんたん取引入力」から登録します。介護タクシー代を支払った側なら、借方の勘定科目は「旅費交通費」や「車両費」など実態に合うものを選びます。介護タクシー事業者が売上を計上する側なら、貸方を「売上高」とします。スマート取引取込を使うと、口座やクレジットカードの明細から仕訳の候補が自動作成され、入力の手間を減らせます。

3. 税区分(税計算区分)の設定

課税事業者の経費側は「課税仕入10%」が基本です。弥生では仕訳ごとに税区分を選べるので、適格請求書発行事業者からの仕入は通常の課税仕入、未登録事業者からの仕入は経過措置に対応した区分を選びます。取引先の登録番号は、取引先設定や摘要欄に控えておくと、後から適格・非適格を見分けやすくなります。

4. 経過措置(2026年10月以降)への対応

未登録事業者からの仕入は全額控除できず、経過措置の割合で処理します。割合は2023年10月〜2026年9月が80%、2026年10月以降は70%、2028年10月以降50%、2030年10月以降30%、2031年10月に終了の予定です。弥生では経過措置に対応した税区分(控除割合付きの区分)が用意されているため、仕入の時期に合った区分を選択してください。区分の取り違えは納税額のズレに直結します。

5. 証憑(領収書)の保存

電子で受け取った領収書は、電子帳簿保存法に沿って電子のまま保存するのが原則です。弥生の証憑保存サービスやスマート取引取込に画像を残しておくと、日付・金額・取引先での検索にも対応しやすくなります。紙の領収書も整理して保管し、仕訳と対応づけておきましょう。

メニュー名称・税区分の表記は弥生製品の種類やバージョンにより異なる場合があります。最新の操作は弥生公式サポートを、税区分や控除の最終判断は顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務アドバイスではありません。

まとめ

弥生会計での介護タクシーのインボイス処理は、「仕訳登録 → 税区分の設定 → 証憑の保存」が基本です。適格・非適格の区別と、未登録分の経過措置区分を正しく選べば、消費税申告の集計もスムーズになります。スマート取引取込で入力を効率化しつつ、登録番号の確認だけは一件ずつ手作業で行うのがミスを防ぐコツです。